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代用監獄を認める弁護士って

いかがなものか・・・。

いまのところasahi.comにしか出てきていないのですが
大阪府の橋下徹知事は24日開かれた府議会警察常任委員会で、警察の留置場を本来の拘置所の代わりに使う代用監獄制度について、「治安維持などの点から考えると、実務上の必要性もある」との考えを示した。代用監獄制度は「冤罪の温床になっている」との批判が根強く、昨年5月には国連の拷問禁止委員会が日本政府に改善を求めている。
 「国の拘置施設の整備が遅れているので、警察の留置施設を代用しなければいけない実態がある」という委員の指摘に対し、橋下知事は「単なる収容能力の問題に限らない。事案の真相解明という観点からも考慮する必要がある」と述べた。



知事として云々以前の問題になってしまいますぜ。

会長声明集 Subject:2007-05-22
国連拷問禁止委員会の最終見解発表にあたっての会長声明(日本弁護士連合会HP)より抜粋
代用監獄について、委員会は、未決拘禁を国際的な最低基準に適うものとするための効果的手段を即時に講ずるべきこと、とりわけ、未決拘禁における警察留置場の使用を制限すべく刑事被収容者処遇法の改正を求めている。そして、優先事項として、a)法を改正し捜査と拘禁を完全に分離すること、b)国際基準に適合するよう警察拘禁期間の上限を設定すること、c)逮捕直後からの弁護権、弁護人の取調べ立会いや起訴後の警察保有記録へのアクセスを確保し、かつ十分な医療を保障すること、d)留置施設視察委員会には、弁護士会の推薦する弁護士を任命することにより、警察拘禁に対する外部監査機関の独立性を保障すること、e)被留置者からの不服申立てを審査するため、公安委員会から独立した効果的制度を構築すること、f)公判前段階における拘禁の代替手段につき検討すること、g)防声具の使用を廃止すること、を挙げている。
また取調べと自白の問題について同委員会は、a)政府が、警察拘禁中のすべての取調べが録画等や弁護人の取調べ立会いによって監視されるべきこと、b)録画等の記録は刑事裁判において確実に利用可能とし、c)かつ、取調べ時間につき、違反への制裁を含む厳格な規制を即時に行うことを求め、d)条約に適合しない違法な取調べの結果得られたものであっても任意性があれば自白を証拠として許容している日本の刑事訴訟法と裁判の実情に懸念を表明し、拷問で得られた証拠排除を求める条約15条に適合するよう刑事訴訟法の改正を求めている。

当連合会は、今回の拷問禁止委員会の審査とその最終見解において、委員会が指摘したこれらの事項を日本政府は重く受け止め、誠意をもってその解決に向けて全力を挙げて努力すること、とりわけ優先順位が高いとされた代用監獄問題を含む未決拘禁の問題、取調べの可視化の問題及びノンルフールマン・ルールの遵守等については直ちに所要の対応措置を講ずることを強く求めるものである。

同時に、当連合会は委員会が指摘した事項について、自ら国内でその実現のために政府との対話を継続し、これらの課題の解決のために努力する所存であることを表明するものである。


代用監獄制度について、「治安維持などの点から考えると、実務上の必要性もある」との考えを示した。
ということが、報道側の誤解であってくれればいいんですけどねえ
・・・何も考えずに本心を平気でしゃべるからなあ、橋下知事・・・
日本弁護士連合会としての懲戒処分になっても
私の知ったことではありませんけどね。

by gabefunyaa | 2008-03-24 17:25 | テーマトーク | Trackback | Comments(0)

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